遺産相続
このようなお悩みは
ありませんか?
- 親の遺産分割で兄弟姉妹との話し合いが進まない。
- 遺言書の内容に疑問がある。本当に親が書いたものなのか疑わしい。
- 相続人の中に連絡が取れない人がいる。
- 相続した借金の返済に不安がある。
- 遺産分割協議のやり方がわからない。
- 相続人の中に認知症の家族がいて、遺産分割協議を進めることができない。
遺産分割
遺産分割とは、相続人全員で亡くなった人の遺産をどのように分けるかを決めることです。話し合いで全員が合意できる場合は遺産分割協議書を作成します。一方で合意が難しい場合は、家庭裁判所での調停や審判で解決を目指すことになります。具体的な分割方法は、相続人全員の合意があれば法定相続分にとらわれず自由に決められますが、遺言書がある場合はその内容に従うのが一般的です。
遺言書
遺言書は、自分の財産を希望する人に引き継ぐための重要な手段です。また、将来の相続トラブルを防ぐための手段でもあります。しかし、法律で定められた形式を満たさない遺言書は無効となるため、専門家のサポートを受けることが重要です。ご自身の意思を確実にご家族へ伝え、無用な家族間トラブルを防ぐためにも、弁護士にご相談ください。
相続人・財産調査
相続人の範囲や順位は法律で定められていますが、相続人の特定は難しい作業となります。戸籍を丁寧に確認し、法定相続人をもれなく把握する必要があります。特に遺産分割協議では相続人全員の合意が必要なため、相続人の範囲を正確に把握しなければなりません。
また、亡くなった人の遺産の範囲も正確に把握する必要があります。そのためには不動産、預貯金、有価証券などのあらゆる財産に関する調査が欠かせません。弁護士であれば、金融機関などへの調査を代行し、遺産の全体像を明らかにできます。
相続放棄
相続放棄は、相続人が全ての遺産を相続しないための手続きです。借金の相続を避けたい場合などに検討されますが、期限が定められているため注意が必要です。相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所で手続きをする必要があります。一方で、一度相続放棄をすると取り消すことはできません。重要な決断となるため、弁護士への相談をおすすめします。
遺留分侵害額請求
遺留分とは、一部の法定相続人(亡くなった人の兄弟姉妹以外)に保障された最低限の相続分のことです。遺言や生前贈与によってこの権利が侵害された場合、遺留分侵害額請求が可能です。ただし請求できる金額や期限には制限があり、複雑な計算が必要となります。当事務所では、遺留分の算定から請求手続きまで、きめ細かなサポートを提供いたします。
寄与分・特別受益
寄与分とは、亡くなった人の介護や事業などへの特別な貢献が認められる相続人がいる場合に、その貢献分を法定相続分に加算することです。一方で、特別受益は生前贈与や教育資金の援助など、すでに受けた財産的利益のことです。これらは遺産分割の際に考慮すべき重要な要素となりますが、その評価は難しく、相続人間で意見が分かれやすい項目といえます。当事務所では、公平な遺産分割のために、適切な評価と調整を行います。
秋山法律事務所の特徴
秋山法律事務所では、後見業務を通じてご相談いただくことの多い相続案件にも、豊富な経験でお応えいたします。税理士などの専門家との連携体制を整えているため、相続に関するさまざまなご相談に対して、ワンストップで対応可能です。
フットワークの軽さを活かし、ご高齢の方や外出が困難な方には出張相談も承っています。また、途中で担当者の変更や引き継ぎが発生する心配はありません。きめ細やかなサービスを提供していますので、安心してご相談ください。