成年後見・保佐・補助

このようなお悩みは
ありませんか?

  • 両親の認知症が進行し、今後の財産管理に不安がある。
  • 親が不審な投資や契約を繰り返すようになっている。
  • 身寄りのない叔父の介護や入院手続きで困っている。
  • 将来の財産管理について早めに準備をしたいと考えている。
  • 認知症の親の施設入所手続きをうまく進められず困っている。
  • 親が家賃や光熱費などの支払いを滞納している様子で心配。

後見制度とは

任意後見

任意後見制度は、将来に備えて元気なうちから本人が後見人を決めておく制度です。認知症になった場合の財産管理や介護・医療に関する方針などを自分で柔軟に決められます。事前に公正証書を作成し、将来の後見人と契約を結んでおきましょう。その後、実際に判断能力が低下した時点で家庭裁判所に申し立てを行うことで、後見人のサポートが開始されます。

法定後見

法定後見制度は、任意後見制度とは異なり、すでに判断能力が低下している方を保護するための制度です。家庭裁判所に申し立てを行うと、家庭裁判所が本人の状態に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの類型から適切なものを選び、後見人を選任します。後見人は本人の財産管理や契約行為を代理で行い、本人の権利を守るために活動します。

保佐制度とは

保佐制度は、判断能力が不十分な方(認知症の高齢者や知的障害・精神障害を持つ方など)を支援する制度です。
本人の判断能力は完全に失われているわけではないものの、重要な契約や財産管理に不安がある場合に利用されます。 家庭裁判所が保佐人を選任し、本人を法律的にサポートします。 保佐人は、原則として本人の財産管理や契約に関して「同意権」を持ちます。
たとえば、不動産の売買や借金などの重要な契約を行う際、本人が単独で決めるのではなく、保佐人の同意を得る必要があります。 また、特に必要がある場合には、家庭裁判所の許可を得て「代理権」を付与してもらうことも可能です。

補助制度とは

補助制度は、判断能力が「少し不十分な方」を支援する制度です。
日常生活はある程度自分でできるものの、財産管理や契約の際に一部サポートが必要な方に適用されます。 例えば、高齢による軽度の認知機能低下や、軽度の精神障害がある方が対象になります。 補助人は、本人の判断能力に応じて、特定の事項についてのみ「同意権」や「代理権」を付与されます。
ただし、後見や保佐と異なり、補助を受ける本人の同意が必要です。 例えば、銀行の大きな預金引き出しや、保険契約の変更など、特定の場面で補助人の同意や代理を受けることで、安全に手続きを進められます。

後見人について

後見人には、家族や親族が就任する「親族後見人」と、弁護士や司法書士などの専門家が就任する「専門職後見人」があります。親族後見人の場合、本人の意向や生活習慣を熟知しているため、スムーズに対応できるという利点がありますが、法律や制度に関する専門知識が求められます。また、必ずしも親族が後見人になれるとは限らないため注意が必要です。
弁護士を後見人にすれば、財産管理や各種手続きを適切に行えるだけではなく、親族間の利害調整も公平な立場で対応できるできます。

手続きと流れ

後見制度の利用は、家庭裁判所への申立てから始まります。申立ての際は、本人の戸籍謄本や診断書などの書類が必要です。申立て後、裁判所による本人の判断能力の審査や、後見人候補者の適格性の審査が行われます。その後、約1~3か月で後見人が選任され、選任後は定期的な財産状況の報告をしていくことになります。

弁護士に依頼するメリット

弁護士は法律の専門家として、後見制度に関する豊富な知識と経験を持っています。申立ての手続きから、後見人としての実務まで、一貫してサポートすることが可能です。相続や不動産取引など関連する法律問題にも対応できるため、将来起こりうる問題にも適切に対処できます。たとえ相続人同士の紛争に発展してしまった場合でも、代理人として最後まで対応可能です。また、後見申立てに必要な診断書(専用書式)の案内や、職務上請求による住民票・戸籍などの資料収集もお任せいただけます。

秋山法律事務所の特徴

当事務所は、後見業務に注力しており、申立ての支援だけではなく後見人としての活動も積極的に行っています。少しでも不安に思うことがあれば、お早めにご連絡ください。対面での相談はもちろん、電話やメール、LINE、ZOOMによるオンライン相談にも対応し、依頼者様との密なコミュニケーションを大切にしています。

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